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地方公共団体情報システム機構法第25条の規定に基づき、機構に本人確認情報保護委員会を設置しています。本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、必要と認める意見を理事長に答申します。
現在の本人確認情報保護委員会のメンバーは、次のとおりです。
〔50音順、敬称略〕